料金紹介

(以下の金額に消費税が加算されます)

1法律相談料

初回相談料30分毎に金4000円
一般法律相談料30分毎に金5000円以上金1万円以下

初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいいます。一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいいます。

 

2書面作成手数料

内容証明郵便金5万円
契約書定型金10万円以上金30万円以下
非定型金20万円以上金50万円以下
遺言書定型:金10万円以上金20万円以下、非定型の場合は別途相談させて頂きます。
就業規則金10万円以上金20万円以下

 

3着手金および報酬金

(1)民事事件

着手金とは、委任事務処理の結果のいかんにかかわらず、受任時に受けるべき対価をいい、報酬金とは、その成功の程度に応じて受ける対価をいいます。

経済的利益の額着手金報酬金
金300万円以下の部分8%16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分5%10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分3%6%
金3億円を超える部分2%4%

着手金および報酬金は、上記のとおり事件の対象となった経済的利益(但し、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益)の額に一定の割合を乗じて算定されたものを目安にします。 但し、事件の種類・難易度、依頼者様の経済的事情を考慮させて頂き、依頼者様とご相談の上、個別に決めさせて頂きます。 経済的利益の算定方法は事件の種類によって異なりますので、ご相談の際、お尋ね頂ければ幸いです。 また、交渉段階、調停段階、訴訟段階(各審級)にわけて、それぞれの着手金及び報酬金を決めさせて頂くこともあります。 なお、土地の境界紛争など、その経済的利益に比して解決に時間を要する事件については、その経済的利益にかかわらず着手金・報酬金を定める場合もあります。

また、保全処分または証拠保全が必要な場合、本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に金30万円以上の手数料が必要となります。

(2)倒産整理事件

事業者の自己破産事件金50万円以上、但し、負債総額が1億円を超える場合は金100万円以上金300万円以下
非事業者の自己破産事件金30万円以上金50万円以下
小規模個人再生或いは給与所得者等個人再生金30万円以上金50万円以下
事業者の民事再生事件金300万円以上

(3)任意整理事件

着手金報酬金
債権者1件につき金2万円(但し、金5万円を最低限度とします) 和解により請求額から減額された金額の10%相当額
3年以上の長期分割支払の和解の場合は、元利金合計額の5%相当額
過払金があった場合は、回収額の20%相当額

(4)離婚事件

離婚事件の内容着手金および報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件
または離婚交渉事件
金30万円以上金50万円以下
離婚訴訟事件 金40万円以上金60万円以下

(5)任意後見契約および財産管理・身上監護の手数料

契約締結前 依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況等の調査 金5万円以上金20万円以下
契約締結後、その効力が生じるまでの間 依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり1万円以上5万円以下
契約締結後 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理手数料 月額3万円以上10万円以下
収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合の手数料 月額5万円以上20万円以下
不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合 月額で定める上記手数料とはとは別にこの規定により算定された報酬

(6)刑事事件

(着手金)

起訴前金20万円以上金50万円以下
起訴後(第1審)裁判員対象外事件金30万円以上金50万円以下
裁判員対象事件金100万円以上金150万円以下
上訴審金30万円以上

(報酬金)

起訴前不起訴または求略式命令金20万円以上50万円以下
起訴後無罪金50万円以上100万円以下
執行猶予金30万円以上50万円以下(但し裁判員対象事件については100万円以下)
求刑された刑が軽減された場合前段の額を超えない額
保釈が認められた場合金10万円の手数料を報酬に加算します

(7)少年事件

(着手金)

家庭裁判所送致前および送致後金20万円以上金50万円以下
抗告・再抗告および保護処分の取消金30万円以上金50万円以下

(報酬金)

審判不開始または不処分金40万円
保護処分・試験観察金30万円
その他金10万円以上金30万円以下
 

4タイムチャージ制

依頼者様との協議により、以上の規定によらないで、1時間あたり単価金2万円にその事件の事務処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を、弁護士報酬とすることができます。


 

5その他

以上に定めがないものは依頼者様と個別にご相談をさせて頂いた上で、決めさせて頂きます。