未来 総合法律事務所
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人間誰しも老いがくるものです。 親族に認知症を患い、判断能力が著しく減退された方がいる場合、その方に代わって財産管理等を行う必要があります。 そのような場合は、成年後見の手続をご検討された方がよいかもしれません。 我々にご相談ください。 依頼者様に代わり、成年後見の申立を行います。