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刑事事件、少年事件

痴漢で逮捕された・・・

酒を飲んで,うっかり人を殴ってしまい逮捕された・・・

自分に刑事事件なんて無関係と思われるかもしれませんが、
実は、あなたもいつ被告人になるか分かりません・・・

逮捕されると、大抵は,そのまま勾留という手続になり
10日ないしは20日間,警察の留置所または拘置所で身柄拘束されます。
その後、起訴され裁判にかけられると、ほとんどが有罪となってしまいます。

まずは,起訴されないよう早期に弁護活動を行う必要があります。
また、起訴されたとしても、無罪、執行猶予を勝ち取る為には弁護士が必要となってきます。

刑事弁護は時間との勝負です。

一日でも早く我々にご相談ください。

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